いまさら聞けない「開業届」ってなに?【メリット・デメリットを紹介】

準備編

フリーランスになったら開業届を出す必要があるって聞いたけど、

そもそも開業届ってなんなの?

出さないとなにか問題があるの?

この記事ではそんな疑問にお答えします。

 

結論からいうと、フリーランスとして活動していくなら開業届は出しましょう。

そのほうが税金をおさえるメリットがあります。

 

現在はサラリーマンで副業での独立を考えている人は、

開業届を出すことでデメリットも発生します。

この記事では開業届のメリット・デメリット、

さらに開業届の出し方まで紹介しています。

 

記事で紹介している方法を使えば、5分で開業届を作成できます。

最後まで読んで、早速明日には開業届を出しにいきましょう!

 

1.開業届とは?

開業届とフリーランスとして活動していくことを、税務署に知らせることです。

正式な名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

フリーランスだけでなく、八百屋さんや喫茶店のマスターもこれを出しています。

 

開業届について、よくある質問をまとめてみました。

Q.開業届はいつまでに出せばいいの?

A.開業した日から1ヶ月以内です。開業した日の判断はほぼ自己判断です。

お金をはじめてもらった日でも、自分で決めた日でも問題ありません。

 

Q.1ヶ月をすぎちゃったらどうすればいいの?

A.とりあえず出せばOKです。僕も1ヶ月をすぎてしまって、

税務署に聞いたら「とりあえず出してくれればいいです」といわれました。

 

Q.出さないと罰則があるの?

A.ありません。後で紹介する「税金を安くするメリット」が使えないだけです。

 

Q.副業でも出したほうがいいの?

A.個人的な意見は”出したほうがいい”です。

「開業届」を出すデメリットも紹介しているので、

自分の状況にあてはめて決めてみてください。

 

Q.確定申告をするときは、開業届を出さないといけないの?

A.確定申告と開業届は別物です。

「開業届のメリット・デメリット」につながる話なので、

次の章からくわしく紹介していきます。

 

2.開業届を出すメリット

開業届を出すメリットは2つです。

  1. 事業所得で確定申告ができる
  2. 青色申告特別控除が使える

難しい言葉が出てきたので、ざっくりと解説します。

じつはこの2つはつながっていて、

両方読むことで開業届を出すメリットがわかるようになります。

 

なのでちょっと長いですが、わかりやすく解説したいと思います。 

2-1.事業所得とは

まず所得という言葉を解説します。

所得とはざっくりいうと、「1年間にもうかった金額」のことです。

確定申告とはこの「1年間にいくらもうかったか」を計算して、

税務署に報告(申告)する作業のことをいいます。

 

所得にはいくつか種類があり、そのひとつが「事業所得」です。

※サラリーマンの給料は「給与所得」といいます。

 

事業所得とは「継続して事業を営んでいる人」があてはまる所得なので、

開業届を出して税務署に「事業」として認めてもらう必要があります。

 

2-2.青色申告特別控除とは

事業所得で確定申告を行うとき、青色申告をすると大きなメリットがあります。

ちなみに青色申告とは、使う申告書が青いことからこう呼ばれています。

 

青色申告をするメリットはいくつかありますが、

ここでは青色申告特別控除にしぼってご紹介します。

 

先ほど所得とは「1年間にもうかった金額」とお伝えしました。

そして確定申告とは「1年間にいくらもうかったか(=所得)を計算」して、

「税務署に申告する作業」といいました。

 

計算式であらわすと、このようになります。

「1年間の収入ー1年間にかかった費用=1年間のもうけ(=所得)

そして税金はこのように計算されます。

「所得×税率=支払う税金」

つまり、所得を少なくすれば支払う税金も少なくできる、ということになります。

 

※余談ですが、いわゆる脱税とは1年間の収入(=売上)を少なくしたり、

1年間にかかった費用(=経費)を多くすることがほとんどです。

それはこの計算式が元になっているからなんです。

 

青色申告特別控除を使うと、計算式がこうなります。

「1年間の収入ー1年間にかかった費用ー青色申告特別控除=所得」

所得を合法的に少なくできる手段が「青色申告特別控除」です。 

 

ただし、青色申告特別控除を使うには「開業届」

「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

この2つの書類の作成方法を記事の最後で紹介しています。

 

3.開業届を出すデメリット

これからフリーランスとして、独立してやっていこうという人は

開業届を出すデメリットはありません。

 

むしろ出さないことによるデメリットのほうがはるかに大きいので、

次の章の開業届の作り方を参考にして、今すぐ開業届を出しましょう!

 

開業届を出すデメリットがある人は、

副業をしているサラリーマンや、

旦那さんの扶養に入っている主婦の人です。

 

サラリーマンの人は「失業手当の対象外」になる可能性があります。

主婦の人は旦那さんの扶養から外れて

「社会保険や税金の負担が増えてしまう」可能性があります。

 

開業届を出すとは、自分で事業を営んでいるという宣言になるので、

「失業手当も扶養も事業を営んでいるなら必要ないよね?」

という考えになってしまうからです。

 

個人的な考えとしては、一人ひとり影響する金額は違うので、

気になる人は「とりあえず開業届はあとまわし」でいいと思います。

事業が軌道にのって毎月決まった金額が稼げるようになったら、

開業届を出せばいいと思います。もちろん、

「そんなの関係ねぇ!俺はこれ1本でやっていくぜ!!」

いう人を、僕は尊敬します。

 

4.開業届の作成方法

開業届の作成方法は国税庁のHPに案内がのっています。

 

以下のURLから直接入力すれば開業届が作成でき、そのまま印刷して郵送すればOKです!

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

書き方も、きめ細かやかな案内があります!

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29/01_kakikata.pdf

 

 

どうですか、みなさん?作成できましたか?

僕は2秒であきらめました。

 

ここから作成できた人を、僕は心の底から尊敬します。

このブログの運営者はあなたこそふさわしいと思います。

 

しかし、現状このブログの運営者は僕で、

おそらく僕以上のスピードで、刹那であきらめた人もいると思います。

 

そういった人向けにおすすめのツールをご紹介します。

このツールなら5分で開業届が作成できます。

それが開業freeeです。

開業freee

 

開業freeeは、クラウド会計ソフトを提供しているfreeeが開発した

開業届の作成ツールです。

 

無料で利用することができ、開業届だけでなく、

「青色申告承認申請書」も一緒に作成することができます。

 

自分で申告書に記入していくのではなく、

質問に対する答えを選んでいくだけで開業届が自動で作成されます

 

実際僕はこれで開業届を作成して、無事に受理されました。

会計ソフトもfreeeを使えば、登録したデータがそのまま使えるので便利です。

 

ご紹介したメリットをのがさないように、

今すぐ開業届を出しましょう。

 

まとめ

「開業届」はフリーランスとしてこれから活動していく人は、

必ず出すべき書類です。

 

「青色申告承認申請書」も一緒に出して、

青色申告のメリットをのがさないようにしましょう

 

開業freeeを使えば5分で作成できますので、

ここまで読み終えた人は、早速提出してきてください。

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