フリーランスのための確定申告④【令和2年度から変わる!?青色申告特別控除】

確定申告

令和2年度から青色申告特別控除額が変わります!!

 

こんな話を聞いた人が

この記事を読みにきてくれているのではないでしょうか。

 

この記事では平成30年度税制改正で決まった

「令和2年度から変更になる青色申告特別控除額、基礎控除額」

について解説します。

 

控除額が変更になると

これまでと同じ収入だったとしても、

納税額が変わります。

 

しかし、この記事の結論を先にお話しすると、

控除額が変更になっても、

納税額が変わらない人がほとんどです。

 

その理由と、

納税額が変更になってしまうのはどんな人が対象か

変更にならないための対処法をご紹介します。

 

さらに記事の最後には、

これまでより納税額が少なくなる方法

について解説します。

 

違法な手段を使うのではなく、

国が認めている合法的な節税です。

 

ぜひ最後まで読んでみてください。

 

この記事では、

  • 青色申告特別控除額ってなに?
  • そもそも青色申告がわからない、、、

こんな人にもわかるように、

丁寧に解説しています。

 

青色申告についてくわしい解説は、

別の記事で解説します。

”控除”という言葉がわからない人は、

はじめにこちらの記事を読んでから

この記事を読んでみてください。

 

1.青色申告特別控除額、基礎控除額の変更点

令和2年度からの青色申告特別控除額と

基礎控除額はこのように変わります。

  1. 青色申告特別控除額65万円55万円
  2. 基礎控除額38万円48万円

 

つまり青色申告特別控除額と

基礎控除額を合計した額は103万円で、

変更後も同じです。

 

ですので、これまで青色申告特別控除65万円を

利用できていたほとんどの人が、

税制改正後も納税額に変わりはありません

※他の条件がまったく同じ場合

 

2.影響をうけるのはどんな人?

他の条件がまったく同じでも、

一部の人は、税制改正で納税額が増えてしまいます。

 

どんな人が対象になるかというと、

所得が2,400万円を超える人です。

 

基礎控除額はこれまで一律38万円でした。

それが下の表のように変更になります。

所得金額2,400万円以下2,400万円超〜2,450万円以下2,450万円超〜2,500万円以下2,500万円超
控除額48万円32万円16万円0円

所得が2,400万円を超える人は

納税額が増える可能性がありますので、

自分で確認するか、

顧問の税理士に聞いてみましょう。

 

3.納税額を少なくする方法

所得が2,400万円以下の人が使える

納税額を少なくする方法をご紹介します。

 

これは所得が2,400万円を超える人でも使える、

国が認めている合法的な節税になります。

 

この方法を使うことで、

青色申告特別控除額を

55万円 → 65万円に増額させることができます。

 

所得が2,400万円以下の人なる、

基礎控除額とあわせて

合計113万円の控除をうけれることになり、

節税することができます。

 

青色申告特別控除額を増額させる方法は2つあります。

  1. e-Taxによる申告(=電子申告)を行うこと
  2. 電子帳簿保存を行うこと

順番に解説していきます。

 

3-1.e-Taxによる申告(=電子申告)

e-Taxとは、オンラインで確定申告ができる

国税庁が運営する公的サービスです。

 

e-Taxによる申告については

別の記事でくわしく解説しますが、

  • PCかスマホ
  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダー

これだけあれば利用することができます。

 

e-Taxを利用して、

オンラインで確定申告を行うことで、

青色申告特別控除額を

55万円 → 65万円に増額することができます。

 

マイナンバーカードをもっていない人は

取得することをおすすめします。

 

確定申告期間はマイナンバーカードの申請も

混雑が予想されるため、

早めに取得しておきましょう。

 

3-2.電子帳簿保存

電子帳簿保存とはカンタンにいうと、

紙の書類をなくして、すべて電子データで保存しましょう、

というものです。

 

確定申告書はもちろん、

損益計算書などの帳簿データ、

請求書や領収書といった書類まで、

電子データで保存するというものです。

 

将来的には電子帳簿保存は浸透していくと思いますが、

現時点で利用するのはあまりおすすめしません

 

理由は2つあります。

1つめは「事前に届出が必要」ということ。

この届出は「今日から電子帳簿保存をはじめますよー」

という日の3ヶ月前までに出す必要があります。

※令和2年度の確定申告分は

9月30日までに出す必要がありました。

 

2つめは「紙→電子化の作業が面倒」という理由です。

請求書、領収書、レシートなど、

電子化するにはスキャンや

スマホでの撮影などが必要です。

 

さらに「電子データが改ざんされていません」

という証明のために「タイムスタンプ」

とうものを押す必要があります。

 

こういった手間がかかるので、

まだまだ紙でのやりとりが多い現在では、

電子化の作業が負担になります。

 

以上の理由から、

青色申告特別控除額を増額させるには

マイナンバーカードでe-Taxによる電子申告

が最もおすすめな方法です。

 

ここからは余談ですが、

電子帳簿保存は1998年に法律が制定され、

これまであまり浸透していませんでした。

 

しかし、リモートワークの普及もあり、

今後、法改正がどんどん進んでいくと予想されます。

 

直近でも2020年10月1日から、

要件が緩和された法律が施行されています。

 

ペーパーレス化は、将来的に

確定申告や日々の作業を効率化してくれます。

 

引き続き、こちらの動きも

このブログで紹介していきます。

 

まとめ

青色申告特別控除額と基礎控除額の変更は

ほとんどの人には影響がないので、

心配することはありません。

 

逆に電子申告を行うことで、

節税になるメリットがあります。

 

まだマイナンバーカードをもっていない人は

いますぐ申請して、もっておきましょう。

 

マイナンバーカードを使った電子申告のやり方については、

このブログで紹介していくので、

そちらも読んでいただけるとうれしいです。

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