令和2年度から青色申告特別控除額が変わります!!
こんな話を聞いた人が
この記事を読みにきてくれているのではないでしょうか。
この記事では平成30年度税制改正で決まった
「令和2年度から変更になる青色申告特別控除額、基礎控除額」
について解説します。
控除額が変更になると、
これまでと同じ収入だったとしても、
納税額が変わります。
しかし、この記事の結論を先にお話しすると、
控除額が変更になっても、
納税額が変わらない人がほとんどです。
その理由と、
納税額が変更になってしまうのはどんな人が対象か、
変更にならないための対処法をご紹介します。
さらに記事の最後には、
これまでより納税額が少なくなる方法
について解説します。
違法な手段を使うのではなく、
国が認めている合法的な節税です。
ぜひ最後まで読んでみてください。
この記事では、
- 青色申告特別控除額ってなに?
- そもそも青色申告がわからない、、、
こんな人にもわかるように、
丁寧に解説しています。
青色申告についてくわしい解説は、
別の記事で解説します。
”控除”という言葉がわからない人は、
はじめにこちらの記事を読んでから
この記事を読んでみてください。
1.青色申告特別控除額、基礎控除額の変更点
令和2年度からの青色申告特別控除額と
基礎控除額はこのように変わります。
- 青色申告特別控除額65万円 → 55万円
- 基礎控除額38万円 → 48万円
つまり青色申告特別控除額と
基礎控除額を合計した額は103万円で、
変更後も同じです。
ですので、これまで青色申告特別控除65万円を
利用できていたほとんどの人が、
税制改正後も納税額に変わりはありません。
※他の条件がまったく同じ場合
2.影響をうけるのはどんな人?
他の条件がまったく同じでも、
一部の人は、税制改正で納税額が増えてしまいます。
どんな人が対象になるかというと、
所得が2,400万円を超える人です。
基礎控除額はこれまで一律38万円でした。
それが下の表のように変更になります。
所得金額 | 2,400万円以下 | 2,400万円超〜2,450万円以下 | 2,450万円超〜2,500万円以下 | 2,500万円超 |
控除額 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | 0円 |
所得が2,400万円を超える人は
納税額が増える可能性がありますので、
自分で確認するか、
顧問の税理士に聞いてみましょう。
3.納税額を少なくする方法
所得が2,400万円以下の人が使える
納税額を少なくする方法をご紹介します。
これは所得が2,400万円を超える人でも使える、
国が認めている合法的な節税になります。
この方法を使うことで、
青色申告特別控除額を
55万円 → 65万円に増額させることができます。
所得が2,400万円以下の人なる、
基礎控除額とあわせて
合計113万円の控除をうけれることになり、
節税することができます。
青色申告特別控除額を増額させる方法は2つあります。
- e-Taxによる申告(=電子申告)を行うこと
- 電子帳簿保存を行うこと
順番に解説していきます。
3-1.e-Taxによる申告(=電子申告)
e-Taxとは、オンラインで確定申告ができる
国税庁が運営する公的サービスです。
e-Taxによる申告については
別の記事でくわしく解説しますが、
- PCかスマホ
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー
これだけあれば利用することができます。
e-Taxを利用して、
オンラインで確定申告を行うことで、
青色申告特別控除額を
55万円 → 65万円に増額することができます。
マイナンバーカードをもっていない人は
取得することをおすすめします。
確定申告期間はマイナンバーカードの申請も
混雑が予想されるため、
早めに取得しておきましょう。
3-2.電子帳簿保存
電子帳簿保存とはカンタンにいうと、
紙の書類をなくして、すべて電子データで保存しましょう、
というものです。
確定申告書はもちろん、
損益計算書などの帳簿データ、
請求書や領収書といった書類まで、
電子データで保存するというものです。
将来的には電子帳簿保存は浸透していくと思いますが、
現時点で利用するのはあまりおすすめしません。
理由は2つあります。
1つめは「事前に届出が必要」ということ。
この届出は「今日から電子帳簿保存をはじめますよー」
という日の3ヶ月前までに出す必要があります。
※令和2年度の確定申告分は
9月30日までに出す必要がありました。
2つめは「紙→電子化の作業が面倒」という理由です。
請求書、領収書、レシートなど、
電子化するにはスキャンや
スマホでの撮影などが必要です。
さらに「電子データが改ざんされていません」
という証明のために「タイムスタンプ」
とうものを押す必要があります。
こういった手間がかかるので、
まだまだ紙でのやりとりが多い現在では、
電子化の作業が負担になります。
以上の理由から、
青色申告特別控除額を増額させるには
マイナンバーカードでe-Taxによる電子申告
が最もおすすめな方法です。
ここからは余談ですが、
電子帳簿保存は1998年に法律が制定され、
これまであまり浸透していませんでした。
しかし、リモートワークの普及もあり、
今後、法改正がどんどん進んでいくと予想されます。
直近でも2020年10月1日から、
要件が緩和された法律が施行されています。
ペーパーレス化は、将来的に
確定申告や日々の作業を効率化してくれます。
引き続き、こちらの動きも
このブログで紹介していきます。
まとめ
青色申告特別控除額と基礎控除額の変更は
ほとんどの人には影響がないので、
心配することはありません。
逆に電子申告を行うことで、
節税になるメリットがあります。
まだマイナンバーカードをもっていない人は
いますぐ申請して、もっておきましょう。
マイナンバーカードを使った電子申告のやり方については、
このブログで紹介していくので、
そちらも読んでいただけるとうれしいです。